条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
民事訴訟法47条4項が40条3項を準用している。
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