A 必須判例民事訴訟法
共有地の筆界確定訴訟
隣接する土地の一方又は双方が共有に属する場合の筆界確定の訴えは、共有者全員が共同して訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟であり、共有地を相手方とするときは共有者全員を被告としなければならない。
最判昭46.12.9(民集25巻9号1457頁)の判示による。
昭和46年12月9日最高裁第一小法廷民集25巻9号1457頁(境界確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年12月9日 | 民集25巻9号1457頁 | 境界確認請求 |
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