B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加訴訟の被告の自白の効力
独立当事者参加訴訟において、被告が参加人との関係で、原告・参加人の双方の請求に共通する請求原因事実(占有)を認めた場合、その自白は残る当事者である原告に不利益を与えないから、原告との関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
民事訴訟法47条4項が40条1項〜3項を準用する。共通する請求原因事実を認めることは、残る当事者に不利益を与えない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加訴訟において、被告が参加人との関係で、原告・参加人の双方の請求に共通する請求原因事実(占有)を認めた場合、その自白は残る当事者である原告に不利益を与えないから、原告との関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
民事訴訟法47条4項が40条1項〜3項を準用する。共通する請求原因事実を認めることは、残る当事者に不利益を与えない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。