条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
民事訴訟法47条は、独立当事者参加の請求について、別訴を提起した場合に本訴の係属裁判所に管轄があることを要件としていない。
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