B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加の時期
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならないという制限はなく、控訴審でも可能である。
民事訴訟法47条の独立当事者参加は事実審の係属中に可能であり、第一審の口頭弁論終結前に限られず控訴審でも許される。他方、最判昭和44年7月15日は、事実審でなく参加請求の当否を判断できない上告審での申出は許されないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならないという制限はなく、控訴審でも可能である。
民事訴訟法47条の独立当事者参加は事実審の係属中に可能であり、第一審の口頭弁論終結前に限られず控訴審でも許される。他方、最判昭和44年7月15日は、事実審でなく参加請求の当否を判断できない上告審での申出は許されないとする。
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