条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べても、裁判所は、参加の許否について決定で裁判する必要はない。
補助参加の許否の裁判(民事訴訟法44条1項)は、独立当事者参加には準用されていない。
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