A 必須条文民事訴訟法
共同訴訟人独立の原則と中断
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは、賃借人に対する訴訟は中断するが、転借人に対する建物明渡請求の訴訟は(通常共同訴訟であるから)中断しない。
民事訴訟法124条1項1号・2項、39条(共同訴訟人独立の原則)による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは、賃借人に対する訴訟は中断するが、転借人に対する建物明渡請求の訴訟は(通常共同訴訟であるから)中断しない。
民事訴訟法124条1項1号・2項、39条(共同訴訟人独立の原則)による。
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