B 重要判例民事訴訟法
遺産確認訴訟の共同原告の弁論期日欠席
共同相続人間における遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟であり、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずるから、共同原告の一人が欠席しても他の共同原告が出頭していれば相手方は在廷しない口頭弁論とならず、被告は、準備書面に記載していない事実も主張することができる。
最判平成元年3月28日(民集43巻3号167頁)は遺産確認の訴えを固有必要的共同訴訟とした。共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる(40条1項)。
平成元年3月28日最高裁第三小法廷民集43巻3号167頁(建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年3月28日 | 民集43巻3号167頁 | 建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 民事訴訟法 | 第33問(共同訴訟) |
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