A 必須判例民事訴訟法
入会権確認訴訟の共同訴訟人死亡と中断
入会権の確認を求める訴えは構成員全員の当事者関与を要する固有必要的共同訴訟であり、提訴に同調しない構成員を被告に加えることも許され、共同訴訟人の一人に手続中断の原因が生じたときは全員について中断の効力を生ずる。
最判昭和41年11月25日(民集20巻9号1921頁)は入会権確認訴訟を固有必要的共同訴訟とするが、最判平成20年7月17日は提訴に同調しない構成員を被告に加えて全員を当事者とする形式を認める。中断の全員への効力は民事訴訟法40条3項によるが、訴訟代理人がある間は中断しない(124条2項)。
昭和41年11月25日最高裁第二小法廷民集20巻9号1921頁(所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年11月25日 | 民集20巻9号1921頁 | 所有権移転登記手続請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 民事訴訟法 | 第33問(共同訴訟) |
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