B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加の自白の効力
独立当事者参加訴訟では、原告の主張する事実について被告が自白をしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
民事訴訟法47条4項が準用する40条1項により、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加訴訟では、原告の主張する事実について被告が自白をしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
民事訴訟法47条4項が準用する40条1項により、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる。
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