条文・判例・学説を体系的に整理
同時審判の申出がある共同訴訟は通常共同訴訟であり、共同被告の一方が適法に控訴しても、控訴しなかった共同被告に対する判決は確定する。
民訴法41条1項は、第一審における弁論及び裁判の分離を禁止するにとどまり、共同訴訟人独立の原則(39条)は維持される。
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