C 補足条文民事訴訟法
主債務者と連帯保証人の各自の時効援用
通常共同訴訟において、共同被告の一人(主債務者)が時効消滅を主張しても、他の共同被告(連帯保証人)が自ら時効を援用しない限り、裁判所は、主債務者の主張を連帯保証人に対する請求についての判断の基礎とすることはできない。
民訴法39条が定める共同訴訟人独立の原則による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通常共同訴訟において、共同被告の一人(主債務者)が時効消滅を主張しても、他の共同被告(連帯保証人)が自ら時効を援用しない限り、裁判所は、主債務者の主張を連帯保証人に対する請求についての判断の基礎とすることはできない。
民訴法39条が定める共同訴訟人独立の原則による。
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