条文・判例・学説を体系的に整理
地方裁判所の訴訟では、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか弁護士でなければ訴訟代理人となることができず、裁判所の許可により弁護士でない者を訴訟代理人とすることができるのは簡易裁判所に限られる(民事訴訟法54条1項)。
民事訴訟法54条1項の定めによる。
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