条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加があった場合に、参加前の原告又は被告が相手方の承諾を得て訴訟から脱退したときも、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する(民事訴訟法48条)。
民事訴訟法48条の定めによる。
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