B 重要判例民事訴訟法
債権者代位訴訟係属中の債務者の別訴
債権者代位訴訟の係属中に、債務者が第三債務者を被告として同一の被代位権利の履行を求める別訴を提起することは、重複する訴えの提起の禁止(民事訴訟法142条)に触れ、その別訴は不適法として却下される。
債権者代位訴訟の判決は債務者にも効力を有する(民事訴訟法115条1項2号)から、同一事件の重複した訴えに当たる(最判昭48.4.24参照)。同判決は、債権者が代位権の行使に着手し債務者がこれを了知したときは債務者は被代位権利の処分権能を失うことも理由としたが、2020年4月1日施行の民法423条の5(平成29年法律第44号による改正)は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないと定めている。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。