B 重要条文民事訴訟法
参加承継の任意性
訴訟物とされている債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負わない。
民事訴訟法47条1項は、訴訟の目的である権利を譲り受けたことを主張する者が訴訟に参加することが「できる」と定める(49条は参加した場合の時効の完成猶予等の効果を定める)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟物とされている債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負わない。
民事訴訟法47条1項は、訴訟の目的である権利を譲り受けたことを主張する者が訴訟に参加することが「できる」と定める(49条は参加した場合の時効の完成猶予等の効果を定める)。
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