B 重要条文民事訴訟法
未成年後見人不在時の訴え提起
未成年者に法定代理人がない場合、その未成年者に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して特別代理人の選任を申し立てることができ、未成年後見人の選任を待たずに訴えを提起することができる(民事訴訟法35条1項)。
民事訴訟法35条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者に法定代理人がない場合、その未成年者に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して特別代理人の選任を申し立てることができ、未成年後見人の選任を待たずに訴えを提起することができる(民事訴訟法35条1項)。
民事訴訟法35条1項の定めによる。
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