条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない。
被保佐人は、保佐人の同意があれば訴訟能力を有し、訴訟能力を喪失しない(民事訴訟法124条1項3号参照)。
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