A 必須条文民事訴訟法
複数訴訟代理人の権限
複数の訴訟代理人がある場合、各訴訟代理人は各自単独で当事者を代理することができ、当事者が各訴訟代理人との間で各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしても、その定めは訴訟法上の効力を有しない。
民事訴訟法56条1項は訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理すると定め、同条2項はこれと異なる当事者の定めはその効力を生じないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
複数の訴訟代理人がある場合、各訴訟代理人は各自単独で当事者を代理することができ、当事者が各訴訟代理人との間で各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしても、その定めは訴訟法上の効力を有しない。
民事訴訟法56条1項は訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理すると定め、同条2項はこれと異なる当事者の定めはその効力を生じないとする。
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