B 重要条文民事訴訟法
訴訟引受けと必要的共同訴訟
訴訟の目的である債務について第三者による免責的債務引受けが行われた場合に当該第三者に訴訟を引き受けさせても、その後の訴訟は必要的共同訴訟とはならない。
引受決定後の訴訟には、同時審判申出共同訴訟の規定が準用される(民事訴訟法50条3項・41条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟の目的である債務について第三者による免責的債務引受けが行われた場合に当該第三者に訴訟を引き受けさせても、その後の訴訟は必要的共同訴訟とはならない。
引受決定後の訴訟には、同時審判申出共同訴訟の規定が準用される(民事訴訟法50条3項・41条1項)。
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