B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加と補助参加の関係
当事者以外の第三者が独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合であっても、当事者の一方に補助参加することができる。
独立当事者参加の要件を満たしても、補助参加を選択することは妨げられない。民事訴訟法42条は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」が補助参加できると定めるのみで、独立当事者参加(47条1項)の要件を満たす第三者を補助参加から除外する規定はない。
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