A 必須その他民事訴訟法
当事者概念の形式的定義
訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば、訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
形式的当事者概念によれば、自己の名で訴えを提起した以上、当事者となる。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば、訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
形式的当事者概念によれば、自己の名で訴えを提起した以上、当事者となる。
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