A 必須条文民事訴訟法
訴訟告知の効力の範囲
訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても参加的効力が及ぶのは、その者が訴訟の結果について法律上の利害関係(補助参加の利益)を有する場合、すなわち当該訴訟の判決がその者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
最判平成14年1月22日(集民205号93頁)の判示である(旧民訴法の事案。現行の53条4項・46条・42条に当たる)。
平成14年1月22日最高裁第三小法廷集民205号93頁(商品代金請求事件)
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