条文・判例・学説を体系的に整理
胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
当事者能力は民法その他の法令に従い(民事訴訟法28条)、胎児は損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされる(民法721条)。
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