司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

上告審における訴訟引受けの申立て

訴訟が上告裁判所に係属中である場合は、訴訟引受けの申立てをすることはできない。

民訴法50条による訴訟引受けの申立ては事実審の口頭弁論終結前に限ってすることができ、上告審において申立てをすることは許されない(最決昭和37年10月12日)。

昭和37年10月12日最高裁第二小法廷民集16巻10号2128頁(訴訟引受)

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関連条文

民事訴訟法第50条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和37年10月12日民集16巻10号2128頁訴訟引受

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第33問(訴訟引受け)