B 重要条文民事訴訟法
婚姻適齢と訴訟能力
婚姻をすることができる年齢は男女とも十八歳であり成年年齢と一致するため、未成年者が訴訟係属中に婚姻したことを理由として法定代理人の代理権が消滅することはない。
令和4年4月1日施行の改正で婚姻適齢が男女とも18歳となり、婚姻による成年擬制を定めた旧民法753条は削除された。改正前は、未成年者が婚姻すると訴訟能力を取得し、法定代理権は消滅した。
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条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻をすることができる年齢は男女とも十八歳であり成年年齢と一致するため、未成年者が訴訟係属中に婚姻したことを理由として法定代理人の代理権が消滅することはない。
令和4年4月1日施行の改正で婚姻適齢が男女とも18歳となり、婚姻による成年擬制を定めた旧民法753条は削除された。改正前は、未成年者が婚姻すると訴訟能力を取得し、法定代理権は消滅した。
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