A 必須判例民事訴訟法
選定当事者の和解権限の選定行為の制限
選定当事者は、選定者から特別の委任を受けなくても訴訟上の和解をすることができ、その権限は選定行為においても制限することができない(和解を禁ずる制限を付しても、制限部分は無効で無制限の選定としての効力を生ずる)。
最判昭和43年8月27日は、選定当事者は代理人ではなく当事者であることを理由とした。
昭和43年8月27日最高裁第三小法廷集民92号79頁(所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年8月27日 | 集民92号79頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 民事訴訟法 | 第32問(選定当事者) |
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