司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

選定当事者の共同の利益を有する多数者

選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属する必要があり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、これに当たる。

「共同の利益」の意味についての、通説・実務の理解である。

トピック

関連条文

民事訴訟法第30条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第32問(選定当事者)