A 必須その他民事訴訟法
被保全債権消滅による代位訴訟の却下
債権者代位訴訟で被保全債権(代位原因)が存在しないことが明らかになったときは、原告は当事者適格(訴訟追行権)を欠くものとして、請求棄却ではなく訴えの却下となる(最判昭48.4.24)。
最判昭48.4.24(民集27巻3号596頁)の判示による。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 民集27巻3号596頁 | 建物明渡等請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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