条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位訴訟において、第三債務者は、自己が代位債権者に対して有する債権を自働債権として被代位債権と相殺することはできない(被代位債権の債権者は債務者であって、代位債権者とは債権が対立しない)。
民法505条1項による。
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