B 重要判例民事訴訟法
遺言無効の持分確認と遺言執行者の適格
遺言執行者がある場合、相続人は、遺言の無効を主張して相続財産についての持分権の確認を求める訴えを、遺言執行者を被告として提起することができる(最判昭51.7.19、最判昭31.9.18)。
最判昭51.7.19(民集30巻7号706頁)の判示による。
昭和51年7月19日最高裁第二小法廷民集30巻7号706頁(所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年7月19日 | 民集30巻7号706頁 | 所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民事訴訟法 | 第57問(遺言執行者の訴訟上の地位) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。