A 必須判例民事訴訟法
特定財産承継遺言と遺言執行者の権限
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされた場合、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者があるときでも、当該不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者ではなく当該相続人である(最判平10.2.27)。
最判平10.2.27(民集52巻1号299頁)の判示による。
平成10年2月27日最高裁第二小法廷民集52巻1号299頁(土地賃借権確認、借地権確認)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年2月27日 | 民集52巻1号299頁 | 土地賃借権確認、借地権確認 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民事訴訟法 | 第57問(遺言執行者の訴訟上の地位) |
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