条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合、当該訴え提起は無効とはならず、補正命令の対象ともならない。
人事訴訟法13条1項は、人事訴訟の訴訟行為について、民法9条及び民事訴訟法31条等の規定を適用しないと定める。
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