B 重要判例民事訴訟法
共同不法行為訴訟における補助参加
共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟において、共同被告の一人は、自己の求償権の保全を理由として、他の被告に対する請求について原告に補助参加することができる。
判例は、共同不法行為者間の求償関係から補助参加の利益を認めている。
昭和51年3月30日最高裁第三小法廷集民117号323頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟において、共同被告の一人は、自己の求償権の保全を理由として、他の被告に対する請求について原告に補助参加することができる。
判例は、共同不法行為者間の求償関係から補助参加の利益を認めている。
昭和51年3月30日最高裁第三小法廷集民117号323頁(損害賠償請求)
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