B 重要条文民事訴訟法
追認の対象となる訴訟行為
訴訟が第一審裁判所に係属中に訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
訴訟行為の追認は個別ではなく、それまでの全訴訟行為について一括して行わなければならない(民訴法34条)。
昭和55年9月26日最高裁第二小法廷集民130号393頁(所有権移転登記手続再審)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和55年9月26日 | 集民130号393頁 | 所有権移転登記手続再審 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第31問(訴訟能力) |
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