B 重要判例民事訴訟法
預託金会員制ゴルフクラブの当事者能力
預託金会員制のゴルフ場の会員によって組織され、会員相互の親睦等を目的とする団体は、財産的側面につき、団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている場合には、固定資産ないし基本的財産がなくても、当事者能力を有する。
最判平成14年6月7日(民集56巻5号899頁)の判断である。
平成14年6月7日最高裁第二小法廷民集56巻5号899頁(書類等閲覧等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成14年6月7日 | 民集56巻5号899頁 | 書類等閲覧等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団) |
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