条文・判例・学説を体系的に整理
人事訴訟では民事訴訟法31条の訴訟能力の制限が適用されない(人事訴訟法13条1項)ため、成年被後見人は、意思能力を有していれば、成年後見監督人等によらず自ら訴訟行為をすることができる。
人事訴訟法13条1項の定めによる。
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