条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の登記簿上の代表者が代表者として訴訟を追行した場合に、実際には代表権限がなかったときは、株式会社は、敗訴判決に対し、代表権の欠缺を再審事由(民事訴訟法338条1項3号)として再審の訴えを提起することができる。
民事訴訟法338条1項3号・37条による。
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