C 補足条文民事訴訟法
社団の前訴の既判力と全構成員の後訴
法人でない社団を原告とする総有確認訴訟で請求棄却の判決が確定した場合、社団の構成員全員が原告となって同一の総有確認を求める後訴において、前訴の基準時前の事由を理由に請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触する。
民訴法115条1項により、社団が当事者として追行した前訴判決の既判力は、構成員全員に及ぶ。
平成6年5月31日最高裁第三小法廷民集48巻4号1065頁(所有権確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年5月31日 | 民集48巻4号1065頁 | 所有権確認等 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団の当事者) |
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