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C 補足判例民事訴訟法
権利能力なき社団代表者の総有確認授権
法人でない社団の代表者が、構成員全員の総有に属する不動産の総有確認訴訟を追行するためには、当該不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等による授権が必要である。
総有確認訴訟は不動産の処分に類する効果を有するため、代表者が社団の名で追行するには、規約等により処分に必要とされる総会の議決等による授権が必要であると解される(民訴法29条)。
平成6年5月31日最高裁第三小法廷民集48巻4号1065頁(所有権確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年5月31日 | 民集48巻4号1065頁 | 所有権確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団の当事者) |
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