A 必須判例民事訴訟法
相殺の抗弁と請求異議
貸金返還請求を認容する判決が確定した場合、借主は、事実審の口頭弁論終結前に相殺適状にあった債権を自働債権とする相殺の意思表示を口頭弁論終結後にし、その効果を請求異議の訴えにおいて異議の事由として主張することができる。
最判昭40.4.2(民集19巻3号539頁)は、相殺は意思表示によって効力を生ずるとした。
昭和40年4月2日最高裁第二小法廷民集19巻3号539頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年4月2日 | 民集19巻3号539頁 | 請求異議 |
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