司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民事訴訟法

一部請求と相殺の抗弁(外側説)

明示的な一部請求に対して相殺の抗弁に理由がある場合には、裁判所は、債権の総額から自働債権の額を控除した残存額を算定し、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を認容すべきであり、請求を棄却することはできない。

最判平6.11.22(民集48巻7号1355頁)の判示である。

平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)

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関連条文

民事訴訟法第114条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成6年11月22日民集48巻7号1355頁損害賠償

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第71問(一部請求と既判力)
予備試験2014年民事訴訟法第43問(一部請求と既判力)