A 必須判例民事訴訟法
一部請求と相殺の抗弁(外側説)
明示的な一部請求に対して相殺の抗弁に理由がある場合には、裁判所は、債権の総額から自働債権の額を控除した残存額を算定し、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を認容すべきであり、請求を棄却することはできない。
最判平6.11.22(民集48巻7号1355頁)の判示である。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年11月22日 | 民集48巻7号1355頁 | 損害賠償 |
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