A 必須条文民事訴訟法
基準時後の弁済と請求異議の事由
貸金返還請求訴訟で請求を全部認容する判決が確定した場合に、債務者は事実審の口頭弁論終結後に当該貸金を弁済したことを請求異議の訴えにおいて請求異議の事由として主張することができる。
民事執行法35条2項により、確定判決についての請求異議の事由は口頭弁論終結後に生じたものに限られる。既判力の基準時(事実審口頭弁論終結時)後に生じた弁済はこれに該当し、既判力にも遮断されない。
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