条文・判例・学説を体系的に整理
動産の引渡請求訴訟で原告勝訴判決が確定した場合、第一審の口頭弁論終結前に被告から当該動産を賃借した者には既判力が及ばない。
民訴法115条1項3号が確定判決の効力を及ぼすのは「口頭弁論終結後の承継人」であり、口頭弁論終結前の賃借人はこれに当たらない。
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