A 必須条文民事訴訟法
口頭弁論終結後の承継人への既判力
建物収去土地明渡請求訴訟において原告勝訴判決が確定した後、被告から当該建物を借り受けて当該土地を占有する者に対しては、この判決の効力は及ぶ。
民訴法115条1項3号は、口頭弁論終結後の承継人に確定判決の効力が及ぶと定める。最判昭和26年4月13日(民集5巻5号242頁)は、建物の借受人を承継人と解した。
昭和26年4月13日最高裁第二小法廷民集5巻5号242頁(請求異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年4月13日 | 民集5巻5号242頁 | 請求異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第43問(既判力の主観的範囲) |
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