B 重要条文民事訴訟法
弁論終結前の虚偽表示登記と判決の効力
口頭弁論終結前に被告から通謀虚偽表示に基づく贈与により登記を受けた者は、被告のために請求の目的物を所持する者(民訴法115条1項4号)に準じ、確定判決の効力が及ぶ。
通謀虚偽表示による贈与は無効であり、登記を受けた者は被告のために登記名義を保持するにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論終結前に被告から通謀虚偽表示に基づく贈与により登記を受けた者は、被告のために請求の目的物を所持する者(民訴法115条1項4号)に準じ、確定判決の効力が及ぶ。
通謀虚偽表示による贈与は無効であり、登記を受けた者は被告のために登記名義を保持するにとどまる。
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