A 必須判例民事訴訟法
弁論終結後の善意転得者と虚偽表示判決
通謀虚偽表示による登記の抹消を命ずる請求認容の確定判決が確定した後、事実審の口頭弁論終結後に善意の第三者が当該土地を取得した場合には、その第三者は、確定判決の存在によって左右されず、通謀虚偽表示の無効を善意の第三者として対抗されない地位を失わない。
最判昭和48年6月21日(民集27巻6号712頁)は、その第三者は被告の登記義務を承継しないから、承継執行文の付与を受けて執行することも許されないとした。
昭和48年6月21日最高裁第一小法廷民集27巻6号712頁(所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年6月21日 | 民集27巻6号712頁 | 所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 民事訴訟法 | 第36問(確定判決の効力) |
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