B 重要条文民事訴訟法
贈与の書面によらない解除と既判力
贈与契約に基づく土地の引渡しを命ずる判決が確定した後、贈与者が請求異議の訴えで、当該贈与契約は書面によらないものであるとして解除する旨の意思表示をし、その効果を異議の事由として主張することは、基準時前に行使し得た形成権の行使であるから、前訴確定判決の既判力により遮断されて許されない。
書面によらない贈与の解除権(民法550条)は基準時前から行使し得た形成権であり、取消権について同様に解した最判昭和55年10月23日の考え方が当てはまる(民事執行法35条2項)。
昭和36年12月12日最高裁第三小法廷民集15巻11号2778頁(不動産所有権移転登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和36年12月12日 | 民集15巻11号2778頁 | 不動産所有権移転登記手続等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第42問(確定判決の既判力) |
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