B 重要条文民事訴訟法
相殺自働債権の全額不存在判断と既判力
被告が相殺に供した自働債権について、裁判所がその一部の存在のみを認めて相殺により消滅させ、残部は存在しないと判断した場合には、相殺をもって対抗した額の全部について、自働債権の不存在(消滅又は不存在)の判断に既判力が生ずる。
民訴法114条2項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告が相殺に供した自働債権について、裁判所がその一部の存在のみを認めて相殺により消滅させ、残部は存在しないと判断した場合には、相殺をもって対抗した額の全部について、自働債権の不存在(消滅又は不存在)の判断に既判力が生ずる。
民訴法114条2項が定める。
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