B 重要判例民事訴訟法
主張共通による原告主張の援用不要
原告自身が主張した使用貸借契約の成立の事実は、被告がこれを援用せず否認していても、主張共通の原則により訴訟資料となり、裁判所はこれを認定して被告の使用借権の存在を理由に請求を棄却することができる(最判昭41.9.8)。
最判昭41.9.8(民集20巻7号1314頁)の判示による。
昭和41年9月8日最高裁第一小法廷民集20巻7号1314頁(土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月8日 | 民集20巻7号1314頁 | 土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民事訴訟法 | 第70問(要件事実) |
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